生活費・養育費でお悩みの方へ

生活費(婚姻費用)の請求

夫婦が通常生活するのに必要な食費、住居費や医療費などの生計費については、夫婦が共同で分担しなければなりません。それは別居中であっても変わらず、収入の多い方は、収入が少ない方に対して、夫婦双方が同レベルの生活水準を維持するに足りる額を支払わなければなりません。

具体的な金額の算定については、お互いの収入、こどもの年齢・人数などを基に作成された、「婚姻費用の算定表」を使って、行われるが基本となります。

例えば、夫:会社員450万円、妻:自営業300万円、子1人(8歳)の場合、夫が妻に支払う婚姻費用は2~4万円となります。

もっとも、別居した相手の住居費を負担している等の個別具体的な事情により、算定表とは異なった金額の算定が行われることもあります。

生活費は、調停・裁判実務上、請求した日が属する月の分からの支払いが認められることになっており、過去の婚姻費用を遡って請求することは原則できませんので、生活費を請求する場合には直ぐに動く必要があります。

また、生活費の負担額は、上記のとおり様々な事情を考慮したうえで決まりますが、形式的に算定表に収入とこどもの年齢・人数をあてはめて算定すると、過剰な負担となり負担者の生活が行き詰まることも少なくありません。

生活費の負担額でお悩みの方は、まずはサリュへご連絡ください。離婚問題に精通したリーガルスタッフが必要なご事情をヒアリングし、早期に弁護士相談へとつなぎます。

養育費の負担について

子どもの監護教育に要する費用を養育費といいます。離婚後、親権者にならなかった親も、相応の養育費を負担すべき義務があります。

具体的な金額の算定については、婚姻費用の場合と同様、お互いの収入、こどもの年齢・人数などを基に作成された、「養育費の算定表」を使って、行われるのが基本となります。

例えば、夫:会社員450万円、妻:自営業300万円、子1人(8歳)で妻が親権者の場合、夫が妻に支払う養育費は1か月あたり2~4万円となります。

もっとも、婚姻費用の場合と同様、個別具体的な事情により、算定表とは異なった金額の算定が行われることもあります。

養育費は、月々の金額が不当に低いものだと、長期にわたって支払われることを考えると、子どもの生活水準や教育水準に大きな悪影響となります。

また、養育費の額は、上記のとおり様々な事情を考慮したうえで決まりますが、形式的に算定表に収入とこどもの年齢・人数をあてはめて算定すると、過剰な負担となり負担者の離婚後の生活に支障が生じることも少なくありません。

養育費の負担額でお悩みの方は、まずはサリュへご連絡ください。離婚問題に精通したリーガルスタッフが必要なご事情をヒアリングし、早期に弁護士相談へとつなぎます。

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